2021年7月13日にGRIDパートナー・ポータルがリニューアルしました。

変更点、注意点は以下の通りです。

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トレンドマイクロGRIDプログラム

条件書

以下の条件(以下「条件」)は、トレンドマイクロ・グッドウェア・リソース・アンド・インフォメーション・データベース・プログラム(以下「GRIDプログラム」)の参加者に適用される。お客様は、事業者(以下「パートナー」)の正式代表者として当該事業者を代表して「GRIDプログラム」に参加することによって、本条件に同意したものとする。

1. パートナー・ソフトウェアおよびトレンドマイクロ製品またはサービス

1.1 「パートナー」は、トレンドマイクロ株式会社(以下「トレンドマイクロ」)に、FTP、HTTPまたはトレンドマイクロが指定したその他の方法で、トレンドマイクロの「GRIDプログラム」で定める用途に限り、自己のソフトウェア(以下「パートナー・ソフトウェア」)に関するファイルを提供するものとする。

1.2 「パートナー」は、本「契約期間」(第3条に定める)中、トレンドマイクロおよびその「関連会社」に対して、以下の目的(以下「目的」)に限って「パートナー・ソフトウェア」を使用できる世界的、ロイヤルティー無料、譲渡不可、非独占、再許諾不可(第1.3項に定める場合を除く)のライセンスを許諾する。

「GRIDプログラム」における「目的」とは以下をいう。トレンドマイクロの製品またはサービス(以下「トレンドマイクロ製品」)が「パートナー・ソフトウェア」を疑わしいコードまたは悪質なコード(以下「疑わしいコード」)として検知もしくは認定、または「パートナー・ソフトウェア」に疑わしいコードが含まれているとして検知もしくは認定することがないようにする。

トレンドマイクロは、第1条で明記された場合を除き、「パートナー」に対し事前の書面による同意を得なければ、いかなる第三者にも、「目的」以外の用途で、「パートナー・ソフトウェア」を移転、再許諾、譲渡または配布してはならないものとする。なお、本「条件」において、「関連会社」とは、法人、会社、子会社またはその他の事業体で、(i)いずれかの当事者によって現在支配されているもの、または(ii)いずれかの当事者を現在支配しているもの、または(iii)いずれか当事者との共同支配下に現在あるものをいう。「支配されている」または「支配している」とは、当該当事者の取締役または同等の者に賛成投票できる株式または持分権を、50%を超えて直接間接に有していること(ただし、かかる投票権が現存している場合とする)、または経営に対して同等の支配力を有していることをいう。

1.3 「トレンドマイクロ製品」によって「パートナー・ソフトウェア」が「疑わしいコード」と判定されたか、「パートナー・ソフトウェア」に「疑わしいコード」が含まれていると判定された場合、トレンドマイクロおよび「パートナー」は、速やかに当該状況に対処するため商取引上合理的な努力を払うものとする。「パートナー」は、速やかにトレンドマイクロと協力して「パートナー・ソフトウェア」に関するトレンドマイクロの懸念に対処するものとする。ただしかかる対処は、トレンドマイクロが「パートナー・ソフトウェア」を削除する前に行なうものとする。

1.4 トレンドマイクロは、「トレンドマイクロ製品」の権利、権原および権益全部(全ての知的財産権全部を含む)の唯一かつ独占的な所有者または権限有るライセンシーであるとともに、かかる所有者であり続けるものとし、よって今後もかかる権利、権原および権益全部を保持するものとする。

1.5 「パートナー」は、「パートナー・ソフトウェア」に関する権利、権原および権益全部(全ての知的財産権全部を含む)の唯一かつ独占的な所有者または権限有るライセンシーであるとともに、かかる所有者であり続けるものとする。「パートナー」は、第1.2項で許諾された特定のライセンスを除いては、「パートナー・ソフトウェア」に関するその他のライセンスや権利はいかなるものも、トレンドマイクロに付与するものではない。

1.6 トレンドマイクロは本「条件」記載の各条項を変更、修正、追記する、または「パートナー」が「GRIDプログラム」に参加するための規則、ポリシーまたは条項を追加する権利を留保する。トレンドマイクロは、通知されたパートナーのアドレスに対して電子メールで送信、および/またはトレンドマイクロのウェブサイト、 www.trendmicro.comに追加条項を掲載することにより、「GRIDプログラム」の重要な変更もしくは条項の変更( 以下「追加条項」)の通知を提供するよう合理的な努力を行うものとする。「追加条項」を確認するためにトレンドマイクロのWebサイトを日常的に訪問することは「パートナー」の義務とする。トレンドマイクロの唯一かつ排他的な裁量で行うことができる条項の追加については、新しい「パートナー」は本「条件」の受諾の際に、既存「パートナー」にはトレンドマイクロのWebサイトに「追加条項」が掲載された後30日を経過した際に、有効になるものとする。「パートナー」が「追加条項」に同意しない場合、「パートナー」は、本「条件」の第3条に従い、「GRIDプログラム」の参加を終了することができるものとする。「追加条項」の公表または掲示の後の「パートナー」の「GRIDプログラム」への継続的な参加は、すべての「追加条項」を受け入れたものとみなされる。

2. 表明およびその保証、責任制限ならびに補償

2.1 「パートナー」は、以下の事を表明しそれを保証する。 (i)「パートナー」は「GRIDプログラム」を締結しかつ完全に履行する権利および権限をすべて有すると共に、自主的にそれを締結しかつ完全に履行すること
(ii)「パートナー」が「GRIDプログラム」を履行しても、「パートナー」が義務を負っているその他のライセンス、契約または約定に抵触せず、かつまた違反をしないこと
(iii)「パートナー」は、専門家として適切な方法で「GRIDプログラム」を履行すると共に、準拠法規をすべて遵守すること

2.2 「パートナー」は、以下の事を表明しそれを保証する。 「パートナー」は、トレンドマイクロに提供した「パートナー・ソフトウェア」にいかなるウィルス、ワームまたはその他の意図的な有害コードを含まないようにするとともに、また個人情報(特定の個人を識別できる情報を意味する)を含まないように商取引上合理的な努力を払うこと

2.3 トレンドマイクロは、「GRIDプログラム」に関して、明示か黙示かを問わず、口頭か書面かを問わず、いかなる保証や表明も、また何らかの条件付けも行なわない。これらの保証には商品性や特定目的適合性の黙示の保証が含まれるが、これらに限らない。

2.4 トレンドマイクロは、「パートナー」に対し、本「GRIDプログラム」から生じた付随的損害賠償、派生的損害賠償、特別損害賠償または懲罰賠償の責任は負わないものとする。ただし責任の主張が契約責任によるか不法行為責任によるかを問わないものとする。またトレンドマイクロがかかる損失または損害が生じる可能性について知らされていたかどうかに関わらないものとする。本「条件」に別段の定めがある場合といえども、「GRIDプログラム」に関連して、またはそのためにトレンドマイクロが「パートナー」に対して責任を負う場合、その総額は、いかなる場合も5,000米ドルを超えないものとする。

2.5  「パートナー」が本「GRIDプログラム」の「条件」に実際に違反した、もしくは違反したとの疑いから、またはそれらに関連して、関係ない第三者から請求が生じた場合、「パートナー」は、その請求に対して、トレンドマイクロ、その親会社、その「関連会社」ならびにそれら各々の役員、取締役、従業員、代理人、株主、代表者および独立契約者を補償しかつ免責すると共に、それらの者の合理的な関係費用や関係手数料を支払うことに同意する。

23. 契約の終了

3.1 「パートナー」の「GRIDプログラム」への参加は、「パートナー」のオンライン登録日から始まり、本条に定められたところにしたがって途中で終了するまで有効に存続する(「契約期間」)。

3.2 「パートナー」は、トレンドマイクロに30日前に書面で通知することにより「GRIDプログラム」の参加を終了することができる。

3.3 トレンドマイクロは、理由の如何を問わず、「パートナー」に30日前に書面で通知することにより「パートナー」の「GRIDプログラム」への参加を終了することができる。またトレンドマイクロは、「パートナー」が「GRIDプログラム」の「条件」に重大な違反を犯したかそれを遵守しない場合、「パートナー」の「GRIDプログラム」への参加を即時に終了することができる。

3.4  更にトレンドマイクロは、独自の判断で、「パートナー」に通知して「GRIDプログラム」を即時に停止または終了することができる。

3.5 「パートナー」の「GRIDプログラム」への参加が終了した場合、または「GRIDプログラム」が終了もしくは中止した場合、各当事者は、所持している相手方当事者の「秘密情報」を速やかに返却するものとする。

3.6  いかなる終了した場合でも、第1.2項、第1.5項、第2条、第3.5項、第3.6項および第4条は、それらの条件にしたがって有効に継続するものとする。

4. 雑則

4.1  当事者は、各々「GRIDプログラム」への参加に関連して受領した相手方当事者の「秘密情報」を、自己の秘密情報を守るのと同等程度に保護するものとする。トレンドマイクロおよび「パートナー」は、「GRIDプログラム」の「目的」を直接進めるのに必要となる以外には、相手方当事者の当該「秘密情報」を使用してはならないものとする。いずれの当事者も、「GRIDプログラム」で明記されている場合を除き、相手方当事者の事前の書面による同意がなければ、相手方当事者の「秘密情報」を第三者に開示してはならないものとする。本「条件」で明記されている場合を除き、相手方当事者の「秘密情報」の所有権または実施権はいかなるものも付与されるものではない。その他の規定にも係わらず、トレンドマイクロおよび「パートナー」は、準拠法または裁判所の命令で義務付けられた範囲で、相手方当事者の「秘密情報」を開示することができる。ただし、当該当事者は、かかる義務による提出または開示を行なう前に、まず相手方当事者に対し、開示を意図していることを書面で通知し、かかる「秘密情報」について、何らか可能な機密扱いができるように協力するものとする。 なお、本「条件」において、「秘密情報」とは、企業秘密またはその他の非公開情報(書面か、電子形態か、口頭での開示かを問わない)で、秘密と指定されているもの、または情報の性質または開示の状況を前提とすれば合理的に秘密とみなされるものをいう。これには、いずれか当事者の製品、サービス、顧客、ウェブサイト、製品計画、設計、費用、価格もしくは名称、財源、市場計画、事業機会、人員、研究、開発またはノウハウが含まれるが、これらに限らない。ただし「秘密情報」には以下の情報は含まれない。すなわち(i)開示を受けた時に既に公知である情報、(ii)開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報、(iii)開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報、(iv)第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報、(v)相手方当事者の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報である。

4.2  本「条件」は、日本国法にしたがって解釈し、かつ本「条件」に基づく紛争はすべて同法に準拠するものとする。ただし抵触法として知られる一連の法はこの限りではない。「国際物品売買契約に関する条約」は本「条件」には適用しないものとする。

4.3 「パートナー」とトレンドマイクロの関係は、独立契約者の関係である。「GRIDプログラム」によって、「パートナー」はトレンドマイクロの日々の業務を管理する権限が与えられること、「パートナー」とトレンドマイクロ間で共同事業者、合弁事業者、共同所有者もしくは本人・代理人の関係が構成されること、または「パートナー」がトレンドマイクロに代理して何らかの義務を創出することや引き受けることができるようになるものではない。

4.4 「パートナー」は、トレンドマイクロの事前の書面による同意がなければ、「GRIDプログラム」の権利を譲渡、再委託または処分することはできず、また「GRIDプログラム」に基づく義務も免除されないものとする。

4.5 本「条件」のいずれかの規定が裁判所によって法的強制力がないと裁決された場合、両当事者は、当該規定については法で認められる範囲で強制可能な程度に修正されるとみなすものとする。または修正ができない場合、当該規定は、本「条件」から削除されるものとするが、本「条件」の残りの規定は、有効に存続するものとする。

4.6 本「条件」には「パートナー」とトレンドマイクロ間の「GRIDプログラム」に関してする取り決めのすべてが規定されおり、したがって口頭か書面かに係わらず、「パートナー」とトレンドマイクロ間の従前の約定、保証および約束のすべてに取って代わる。

2014年5月  トレンドマイクロ株式会社